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法治社会に向かう

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qiuqiu.jpg (416 bytes)目覚しい成果を挙げた法制建設 

強くなりつつある法律意識

 去る三月、北京で開かれた第九期全国人民代表大会第二回会議で、「中華人民共和国憲法」が改正され、法によって国を治める方略がいっそう強調された。事実上、中国社会は法治に向かうテンポを大いに速めた。
 強くなりつつある法律意識
 三月十九日、人々の注目を集めた一元の訴訟事件が北京第二中級人民法院(裁判所)で終審判決が下され、原告の高河恒さんが勝訴した。
 事の経過はこうである。昨年四月十四日、山西省垣曲県新誠中学の教師高河恒さんは妻と一緒に観光のため北京を訪れた際、北京天平図書センターで『法廷に向かう』という本を買った。ところが数日後、それを読もうとして、十数ページにわたる落丁があるのを発見した。そこでその月の二十一日に領収書を持って、住んでいる所からバスに乗って北京天平図書センターへ行って本を返し、同時に本を返すために使った交通費一元を弁償するよう同図書センターに要求した。北京天平図書センターは本の返却には同意したが、交通費の弁償を断った。そのため、高河恒さんは苦労に満ちた訴訟を始めた。
 法院は、高河恒さんが本を購入し、返品する過程にミスがなく、その弁償を要求する一元の交通費は、消費者が商品の質がわるくそれを返品するために生じた費用に属し、この費用は合理的であれば、最低の必要経費でもあり、北京天平図書センターはこれを弁償すべきであると同時に、高河恒さんが個人として、自費ではるばる北京に来て訴訟した期間に発生した合理的な経済損失(宿泊代、交通費)も天平図書センターが弁償すべきであるとして、終審で北京天平図書センターが一度に高河恒さんに経済損失千三百元(そのうち、本を返品するために損失した一元の交通費が含まれている)の弁償を命じる判決を下した。
 同事件は訴訟の全過程でマスメディアと多くの人々の注目を集めた。高河恒さんが記者のインタビューに応じた際、「私はもはや自分のために訴訟しているのではない。多くの消費者もこれに似た問題にぶつかる可能性があるからだ」と語った。
 このように自分の権利と利益を獲得するために訴訟することは、時々新聞にも載っている。このことは、中国の消費者が法律で自分の権利と利益を守ることができるようになり、この過程に苦労とやるせないことが満ちているにもかかわらず、彼らがこれ以上黙っていられなくなったことを物語るものである。
 権利を守るさまざまな訴訟は年を追って増えている。例えば、「中華人民共和国行政訴訟法」の公布前に、全国の各級法院の受理した行政訴訟案件は数千件にすぎなかったが、一九八九年四月四日に同法が公布されてから、全国の各級法院が一審の行政事件の受理件数が持続的に増えている。現在、百万人のうち約八十人が行政訴訟を起こしたことになり、アジアではこの割合は中のやや上である。それは人々の権利保護意識が絶えず向上し、当事者に対する権利保障メカニズムがさらに完全なものになり、当事者に仕返しをする責任者に厳しい制裁を加え、原告の勝訴率がかなり高く、毎年とも約四〇%に達し、国外よりはるかに高いからである。

法律援助

 八歳の林添竜ちゃんは不幸な子である。一九九〇年に両親が離婚してから、彼は父親と一緒に生活し、父親は定職がなく、母親の陳さんは彼の生活費を出すのをずっと拒み、暮らし向きは非常に寒いものであった。彼らがこのことに悩んでいる時、広州に貧困者のための代理訴訟機構である広州市法律援助センターがあることを聞いた。そこで、彼らはその法律センターの門をたたき、センターは弁護士の李小玲さんに無料で林添竜ちゃんの訴訟を代理させた。広州市海珠区人民法院は公開審理を経て、陳さんに毎月、林添竜ちゃんに百元の扶養費を十八歳になるまで出すよう命じる判決を下した。陳さんは法廷で不服を表明したが、裁判の後、李小玲さんが何回も陳さんと話し、陳さんに法制教育を行った。その後、陳さんは自分の行為を後悔するようになり、子供の扶養義務を担いたいと表明した。
 この事例は、中国では金がなくても法律援助に頼って訴訟に勝つことができることを物語っている。法律援助とは司法救済のことである。政府は法律奉仕費用を支払う力のない当事者または特殊事件の当事者に対し、費用を減免して法律援助を提供している。この制度の目的は、公民の合法的権益が財産の多寡によって影響を受けないようにし、最大限に司法の公正を実現することにある。
 司法部が初めて中国法律援助制度の構想を打ち出したのは一九九四年であり、そして一部の地方で試行を始めた。一九九六年初め以来、司法部は法律援助制度建設にいっそう力を入れるようになった。数年間にわたる理論と実践の模索を経て、今では中国の法律援助のひな型は一応形成されている。一九九六年末には、司法部法律援助センターが設立された。一九九七年、国務院は中国法律援助基金会の設立を認可した。現在、全国に省クラスの地方法律援助機構が二十二、副省クラスの地方法律援助機構が十一、地区・市クラスの地方法律援助機構が八十一、県・区クラスの地方法律援助機構が六十一あり、法律援助に従事する専従職員が千人余りいる。
 調べによると、中国の公民が第一、自己の合法的権益を保障するために法律援助が必要であることを証明する理由が十分にある、第二、経済が確かに困難で、法律奉仕費用を支払う力がないという二つの基本条件があれば、法律援助を獲得することができる。
 法律援助は中国では新興の事業である。現在、世界に法律援助制度を実施している国と地域は百四十余りある。

法律ホットライン

 人々の法律奉仕に対する需要がますます大きくなっているにもかかわらず、広大な農村ではかなりの人が法律援助を求めたいが、どこへ行けばいいのか分からないといった状態にある。多くの村は県都から遠く離れ、交通が不便で、人々は県都にある司法部門へ行きたくてもなかなか行けずにいる。そこで、まず山東省は「一四八」法律奉仕専用電話を開通した。そのため、大衆は法律面で難題にぶつかると、県都へ行かなくても、援助を求める電話をかけさえすれば、満足の解答を得られるようになった。
 「一四八」専用電話は公民の便宜を図り、公民に有利で、公民を助けるという実用性で、大衆から広く歓迎されている。ある日、大屯郷竜山集東街の董愛華さんは慌てて「一四八」のダイヤルを回した。彼は村の農用物資小売部門で買った農薬が偽物で、店員が代金を返してくれないだけでなく、自分にけんかを売ってきたのである。この問題について「一四八」専用電話の当直は、「三一五」にかけて消費者協会に訴えたらいいとアドバイスしてくれた。二十分後、董愛華さんは再び「一四八」に電話をかけ、店が金を返してくれたと感謝の意を表した。「一四八」専用電話はまさに法律諮問をその場で解答して、広範な大衆に疑問をとかせると同時に、法律知識を身につけさせ、法律観念と法によって権益を守る意識を増強させているのである。
 「一四八」専用電話は企業の活性化にも奉仕している。山東省東明県酒造工場は数百万元の売上代金を適時に回収することができず、企業の流動資金が不足し、生産にひどく影響した。そこで工場長の閻海軍さんは「一四八」に法律援助を頼んだ。「一四八」は電話を受け取ってから、法律事務所にこの問題を引き継がせた。法律事務所はすぐ六人を差し向けて調査を行わせ、同時に、酒造工場の業務員を集めて法律・法規を学ばせ、法律で自身の業務行為を規範化させ、法律を運用することを学び取らせた。この結果、数日後に、未払い代金を取り返し、工場の生産はまもなく正常に戻った。
 「一四八」専用電話が生活の中に入ってから、ひっそりと人々の観念を改めている。焦元郷李占村の村民こう新雲さんは電話をかけて、自分と八十歳に近い父の扶養関係を公証してほしいと要求した。公証人は村に来て調査を行い、すぐ証拠を集め、事実をはっきりさせてから、その夜に彼らのために扶養公証をした。「一四八」の速やかな奉仕で、扶養公証をしてもらうことが多くの農民の自覚的行動となった。そのため、「扶養」問題で発生する法律紛争はますます少なくなった。
 山東省司法庁の梁徳超庁長は、「一四八」ホットラインは弁護士、公証、法律援助、仲裁、末端における法律奉仕を一つにして、現代の法治社会発展の流れに順応していると語った。

公開裁判制度

 張さんは北京市海淀区のあるハイテク企業の部門経理である。海淀区人民法院の経済紛争事件の裁判を傍聴した後、「以前は他人の訴訟を聞いたことがあるが、訴訟を起こすにはいったいどのようにするのかはっきり知らなかった。今日は裁判を傍聴して訴訟についていろんなことが分かった。今後自分が訴訟しなければならない時は、自信が持てる」と感慨深げに言った。
 北京では、張さんのような考えを持つ人がますます多くなっている。なぜなら一九九八年十二月一日から、北京市の法院は公開裁判制度を全面的に実施し始めたからである。これは満十八歳以上の公民が、身分証明書さえ持っていれば、北京市の各級法院へ行って、いかなる公開裁判も傍聴することができ、ジャーナリストも法院に有効証明書を提示すれば、「実是求是、客観公正、文責は筆者にある」という原則にのっとって、公開審理する事件を取材、報道できることを意味する。
 公開裁判制度は北京では一九九八年六月十日に実施され始めた。その日、北京市第一中級人民法院の馬艾地院長は、全面的に公開裁判制度を実行することを公に承諾した。
 馬艾地院長は、北京市第一中級人民法院は司法の公正を保障するために重要な一歩を踏み出した、これは中国憲法の定めた公開裁判制度を全面的に実行することである、審判活動を公衆と社会の監督の下に置き、公開裁判を実行してはじめて司法の公正をよりよく実現することができると述べた。
 北京市の法院のように、全市に公告を出し、公開裁判制度を実行することを鄭重に承諾するのは、中国では初めてのことである。調べによれば、昨年十二月一日から今年一月二十日までに東城区法院へ行って裁判を傍聴した人は二千八百余人に達し、昨年九月二十日から今年一月二十日までに海淀区法院へ行って裁判を傍聴した人は千八百人余りに達した。
 また、ある消息筋によると、上海市第一中級人民法院は審判をいちだんと公開するため、今年一月から受理した事件は、法によって公開しないものを除いて、一審事件を一律公開審理するだけでなく、二審事件も一律公開審理する、毎日午後四時以後、法院で翌日の開廷予定表を配布する、満十八歳以上の公民は本人の証明書に基づいて傍聴券をもらって、公開審理の事件を傍聴することができる、二日間の休日に院長が面接する制度を実行すると規定した。
 公開裁判を公衆に傍聴させることと同時にとられたもう一つの行動はテレビの中継である。

 一九九八年四月十五日、肖揚最高人民法院院長は、憲法と法律の定めた公開裁判制度を確実に実行しなければならない、国の機密、公民のプライバシー、未成年者の犯罪および法律が公開審理しないと定めたものを除いて、一律公開裁判制度を実行し、公開しないで行ってはならない。公開裁判の案件は公民が自由に傍聴するのを許すほか、ラジオとテレビによる中継放送と放映を逐次行うと指摘した。
 一九九八年七月十一日、最高人民法院は中国で最も影響力のあるメディア、中央テレビ局と協力して、カバーする面の最も広い第一チャンネルで公開裁判を中継放映した。
 公開裁判の実況中継は中国で初めてのことではないが、それでも今回の中継放映はオブザーバーから「歴史的な中継放映」と称されている。
 『人民日報』が発表した編集者の言葉によると、今回の中継放映の成功は、一方では民主法制意識が深く人びとの心にしみ込み、大衆の法律に対する興味がますます濃くなっていること、他方では人民の権益観、責任観がかなり大きな進歩を遂げたことを物語っている。司法界と報道界が共同で裁判を公開報道することは、司法体制改革と社会進歩の必然的な結果である。
 香港の『東方日報』によると、これは党の十五回大会以後、中国が司法体制改革の推進に努め、司法の透明度を高め、社会監督を強化する重要な措置であり、中国の民主と法制の新しい進歩を示している。
 その後、テレビによる中継放映は全国各地で逐次展開されている。現在、全国では、すでに十一の高級人民法院、五十八の中級人民法院が一部の事件の審理状況をテレビで中継放送した。今年上半期に公開審理した全国を騒がせたき江虹橋崩落案件のような重大な事件についても、中央テレビは何回も中継放送した。
 肖揚院長はこのほど調査研究を行った時、公開裁判は中国憲法の定めた一つの原則であり、同時に中国の基本的な訴訟制度でもある、各級人民法院はこの制度を積極的に実行しなければならないと強調した。
 
内外のオブザーバーの考えでは、公開裁判の全面的な実行は、既存の法律の規定した司法原則の実行でしかないように見えるが、そこには非常に重要な意義が含まれている。それは現代化と民主法治の一つの段階と必然的な結果である。当面、重大な状況を人民に知らせ、重大な問題を人民に討論させることと政策決定の科学化と民主化は、社会主義民主と法制建設の重大な命題となっており、党と政府の文書に書き入れられ、人民の共通の認識ともなっている。政務公開、事務公開、情報ハイウエー、資源共有なども大勢の赴くところとなっている。このような社会的な背景の下で、公開裁判制度の実行は孤立した事ではなく、それは社会主義現代化建設と民主法制建設の縮図であり、現代化、民主化、法治目標の内在的な要請でもある。

目覚しい成果を挙げた法制建設 

 一九七八年、中国共産党第十一期三中総は偉大な歴史的転換を実現すると同時に、法律の尊厳と権威を回復し、社会主義民主法制建設を強化する戦略的任務を打ち出して、中国の社会主義民主法制建設を健全に発展する道を徐々に歩ませるようにした。
 一九九六年二月八日、江沢民主席は中南海で開かれた法制講座で、法によって国を治めるという思想を打ち出し、法によって国を治めることは中国共産党と政府が国と社会の事柄を管理する重要な方針であると強調した。
 続いて、第八期全国人民代表大会第四回会議で、法によって国を治め、社会主義法治国家を建設する方針は「国民経済・社会発展第九次五カ年計画と二〇一〇年までの長期目標要綱」に盛り込まれた。
 一九九七年九月、第十五回党大会は一歩進んで、法によって国を治めることを治国方策の高度に高め、社会主義法治国家の建設を明確に提出し、「二〇一〇年までに中国の特色をもつ社会主義法律体系を形成する」という目標を確立した。
 法によって国を治め、社会主義法治国家を建設する方針が打ち出されたことは、中国の社会主義民主法制建設が新たな段階に入ったことを示している。これは何の疑問もないことである。
立法を速める

 中国は改革・開放を実行すると同時に、自国の国情に合った立法体制を打ち立て、整った、確実かに実行可能な立法手続きを制定し、また法律法規整理制度を確立した。これは一九七八年以来の中国の民主法制建設実践の際立った特徴である。
 統計によると、一九七八年から一九九八年二月までの二十年間に、全国人民代表大会とその常務委員会は法律および法律問題に関する決定を三百二十七件審議、採択した。社会主義市場経済を発展させることは、法制建設に新しい要求を提出した。社会主義市場経済体制の確立と完備は、法制によって指導、規範化、保障される必要がある。このため、近年、市場経済の要求に適応する立法が大いに強化された。さらに人々の注目をいっそう引くのは、第九期全人代が立法と法律執行の点検にいっそう力を入れ、法によって国を治める道に沿ってしっかりした一歩を踏み出したことである。
 このほか、国務院は行政法規を七百五十余件制定し、各地方の人民代表大会とその常務委員会は地方的法規を五千三百余件制定した。国務院の各部門と地方人民政府はまた一連の行政規則を制定、公布した。
 立法面でこれほど大きな成果を挙げられた重要な原因の一つに、中国が改革・開放の中で立法体制をちくじ完全なものにしたことにある。つまり全人代とその常務委を主とする段階別の立法体制を確立し、憲法を根拠とし、立法と改革・開放が適応しあう立法の原則を堅持することである。
 これと同時に、人民法廷、司法陣なども大きな発展を遂げた。現在、全国に人民法廷が一万七千四百十一あり、法院の幹部と警察が二十八万余人、検察院の幹部と警察が十九万人、人民警察が百三十九万人いる。
 弁護士陣も大きな発展を遂げた。一九八〇年、中国の弁護士制度が回復し、再建されて以来、中国の弁護士は国家公務員から社会の法律関係者への転換の過程を経た。これは法律職業の角度から中国の法制建設がすでに計画経済時代から市場経済時期に変わった発展の軌跡を示している。司法部は弁護士の資質を高めるため、一九八六年から全国で弁護士資格統一試験を始め、一九九八年までに十回も行った。現在、中国には弁護士が十万余人おり、弁護士事務所が八千四百余カ所ある。
法律普及と法律執行に対する監督

 立法を大いに強化すると同時に、全人民の法律の資質を全面的に向上させ、法制観念を増強することを目標とする社会活動が各級の指導者と広範な大衆の中で繰り広げられた。
 一九八六年から、全国において公民全体に対し組織的に、段取りを追って大規模な法律常識普及の宣伝教育活動が行われ、十二年来、全国で数億の公民が法律常識教育を受けた。
 中国の国家指導者の最も重要な議事の場所である中南海は、中国の最高級の法律教室となった。一九九四年十二月以来、江沢民氏ら中央の指導者は七回も法律講座に出席して講義を聴いた。昨年から、全人代常務委も法制講座を開くようになった。
 この行動自体は、党と政府が法制建設強化の決意を表明している。
 ところが、これと調和しないこともある。これは近年、司法機関の法律執行が厳しくなく、公正でない問題が徐々に広範な人民大衆と社会各界の関心を集める焦点となったことである。
 中央政治法律委員会が専従者を組織して法律執行に対する監督問題について調査、研究を行った結果、当面の問題は主に、かなり多くの法律執行部門が法律執行に対する監督活動をしかるべき位置に置いておらず、法律執行を重視し、監督を軽視するのが普遍的現象となっていること、各地の法律執行部門が内部監督制度を普遍的に確立しているが、少なからぬ部門の制度執行が厳しくないかまたは制度自体が完全でないこと、法律執行に対する監督がたいてい定期的監督と事後監督であるため、適時かつ効果的に法律執行の中の違法現象を是正するのが難しいことであると見た。
 このため、効果的な監督体系を確立し、完全にし、法律執行に対する監督にいっそう力を入れる必要がある。こうしてこそ始めて司法の公正を保証することができるのである。
 人民代表大会は国家権力機関として、司法活動に対するその監督に最高の法的効力を持っている。ここ数年、法律執行に対し大規模な点検活動を繰り広げ、質問権を行使し、司法関係者の任免を厳しくすることを通じて、各級人民代表大会とその常務委員会の司法機関に対する経常的、効果的な監督を保証した。
 調べによると、第八期全人代常務委は一九九三年から一九九七年までに法律執行点検活動を二十三回も行い、二十一部の法律と関係規定、決議の実施状況を検査し、法律の実施を影響する現実的問題の解決を督促した。例えば、数年連続して行った教育法、農業法、環境保全法に対する点検は、教師の給料遅配、農民の負担過重、環境汚染などの問題を解決する上で、促進的役割を果たした。
 全人代環境と資源保護委員会が発起した「中華環境保全世紀行」はすでに五年続き、全国に大きな影響をもたらした。多くのマスコミの取材と報道を通じて淮河の汚染問題が重視されたため、問題は解決された。陝西と河南が境を接するところにある小秦嶺金鉱の乱掘も抑えられ、そのために全国で鉱業の秩序整頓が行われた。「中華環境保全世紀行」は人民代表大会の法律執行に対する監督と新聞による監督、大衆による監督が結びついた素晴らしいニュースタイルであると言う人もいる。
 事実上、全人代が法律執行に対する監督活動を強化すると同時に、近年は各地方の人民代表大会も法律執行に対する監督に力を入れ、突っ込んで行うことに対し、すこぶる効果的な模索を行った。
 北京市人民代表大会常務委員会は予算監督条例を制定し、政府予算の内容と方式に対する監督に具体的規定を行った。また市政府が人代常務委に重要事項を報告する規定を行い、市政府が都市計画の調整、重大な建設プロジェクトなどについて、人代常務委に報告し、常務委が認可あるいは審議後に決定して始めて発効すると規定した。
 遼寧省は問題を関係部門に渡して処理させる制度と政府の職員を評議し、職務報告を行わせる制度を設けた。例えば、遼寧省人民代表大会は農業生産と食糧買付価格、水利施設および農業生産財の価格などの問題について、全省で大規模な点検を行い、暴露された問題は政府部門に責任を持って解決させた。政府部門はその年に関係責任者を相応に処分した。
 海南省人民代表大会常務委は省高級法院の活動を評議した際、誤審事件に直接責任を負う裁判長を免職した。昌江県人民代表大会は県林業局の活動を評議した際、同局の管理が混乱し、林木を乱伐するなどの問題を究明して、責任の所在をはっきりさせ、法によって県林業局長を解職した。
 このほか、海南省人民代表大会常務委は八年を費やして、「海南省各級人民代表大会常務委員会監督条例」を八回も書き直した後、昨年五月一日に正式に公布、施行した。これは海南省人民代表大会の監督活動が規範化、制度化、法制化の軌道にのったことを示す重要な指標である。
 全国人民を喜び安心させたのは第九期全人代とその常務委が法律執行に対する監督を高度に重視し、人々が切実に関心を持つ司法部門の腐敗問題をつかみ、最高人民法院、最高人民検察院の教育、整とんの報告を聴取し、法律執行に対する監督にいっそう力を入れて、目覚ましい成果を挙げている。

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